2021-02-15 第204回国会 衆議院 予算委員会 第10号
渋沢栄一は、埼玉県深谷市で生まれまして、その後、私の地元、東京都北区で、日本の礎をつくったような約五百社の企業の創立に関わり、六百以上の慈善事業を支援していらっしゃいました。 ちなみに、この北区の王子、飛鳥山には渋沢栄一史料館がありまして、二月二十日にはこの大河ドラマ館もオープンします。
渋沢栄一は、埼玉県深谷市で生まれまして、その後、私の地元、東京都北区で、日本の礎をつくったような約五百社の企業の創立に関わり、六百以上の慈善事業を支援していらっしゃいました。 ちなみに、この北区の王子、飛鳥山には渋沢栄一史料館がありまして、二月二十日にはこの大河ドラマ館もオープンします。
私も日華議員懇のメンバーとして心から感謝を申し上げたいと思いますし、そればかりではなく、東京を拠点とする台湾系商工会や慈善団体から東京都に一万二千枚のマスク、そして、関西在住の台湾医師から医療用ガウンが不足する大阪市に一万二千着の雨がっぱが寄贈されました。台湾の皆様方の友情に心から感謝と敬意を表したいと思います。
これは非常に難しいんですけれども、何回か答弁しましたが、やはり必要なニーズがあるというのは、求められているものがあるということは確かだと思いますので、それをやはり健全に、健全な業界として育てていけるように、いろいろな大企業も参画をしているという今お話がございましたが、それだけの、ビジネスとしての必要性とかということが着目されているがゆえだと思いますので、そうしたことがやはり、慈善事業とまではいきませんけれども
慈善事業でビジネスなんてやっていません。 つまり、何か。住民が主人公の町、住民自治、民主主義の当たり前の憲法上の町から、憲法が保障する民主主義の町から、まさに城下町、企業城下町、企業がデザインしていく、首長は入っているかもしれないけれども、まさにその事業者がビジネスをやっていく、企業が主権者になっていく、そんな町になっていくんですよ。それでいいんですかという話ですよ。
私自身、国策捜査の結果、一年間の収監経験で感じたのは、凶悪犯を除く経済事犯での高齢受刑者は、長く懲役にさせるのではなく、社会奉仕活動とか慈善活動をさせることが更生への道ではないかと思いました。 刑事訴訟法四百八十二条一号には著しく健康を害するとき、同条二号には年齢七十歳以上であるときと規定し、刑の執行を停止することができるとなっています。
だからこそ、そうした法務行政であったり司法自体がそのまま撤退してしまっては、そうした専門職の皆さんも地方で仕事をする、それは慈善事業で全部やるわけにもいかないので、そういうところは非常に難しくなってしまうということも非常に留意していただいて、是非とも、この裁判所の問題、法務局の問題、司法の問題、法務行政の問題について考えていただければ、努力していただければというふうに思いますので、お願い申し上げ、私
この「さとふる」にしても、それから一番利用率の高いと言われているふるさとチョイスというサイトにしても、テレビコマーシャルまで打って、それで、ふるさとチョイスの方は吉田羊という一流女優まで使って、もういや応なしにみんな見るぐらいの有名なコマーシャルを打ちますので、相当経費も掛けているなと、これだけの経費は、やはりどこかで、慈善事業じゃ絶対ありませんから、相当それに参加をする自治体がやはり載せてもらうために
ことしの一月には既に、イギリスのオックスフォード大学が、研究契約、慈善寄附のいずれについても、今後はファーウェイ及び同社関連企業からの新たな資金提供は求めないということを発表したというふうに聞いています。 これは、日本の大学、無関係かというと、そうではないようなんです。
○森本真治君 あと、このふるさと納税の中で、通常の寄附、例えば慈善団体などに対する寄附、そこの辺りに影響が出るのではないかというような、そういうような議論もあったというふうに思いますね。
○下村委員 お手元の配付資料の最初の憲法のところをごらんになっていただきたいと思いますが、八十九条に、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
原発の新設は慈善事業じゃないんだ、人件費がかかるんですよと。八年間、この日本で新設はありましたか。ゼロですよ。その間も人は八年間維持しているわけです。ですので、量産効果が全くきかない状況なんですよ、原発の新設は。ですので、全ての人件費をこの次の新設にはオンしなければいけないから、とても一兆円以下じゃできませんよというのがメーカー側の言い分なんですよ。
あわせて、憲法八十九条にある、公の支配が及ばない慈善、教育という文言について、これが私学助成を禁ずるものではないという憲法解釈が定着しているとはいえ、公の支配という文言は適当ではなく、私立学校の建学の精神とも相入れないことから、これを公の監督と改めることも提案したところであります。 最後に、憲法論議の在り方について申し上げます。
大体、民間企業は別に慈善事業をやるわけじゃないですから、スケールメリットのあるところしか参入してこないと思うんですよ。そうなったら、今、本当に、現に水道の基盤強化、どこが必要かといったら、小さい事業体のところですよね。小さい自治体に、あるいは小さい水道事業者のところに、コンセッション事業者が本当に入っていくのか。
カジノビジネスは慈善事業ではなく、他のカジノ事業者との競争関係にある民間事業なのですから、当然のことだと私は思います。その結果、より大きなカジノ行為粗収益の獲得に駆り立てられる構図を実はそこに見ることができます。この構図の下では、射幸心をあおることなくしてカジノ業務が成り立たないということになってしまいます。これは明らかに公序良俗に反するビジネスと言わなければならないでしょう。
続いて吉田参考人に伺いたいのが、もう御承知のように、例えば欧米などでは教会や慈善団体に遺産相続の際に寄附をするいわゆる遺贈が一定割合ございますが、なかなか、日本でもこういう状況が進んでいけばという思いがあるわけです。
そして、もう少し下に行って、五の二のところは、「締約国は、たばこ産業及びたばこ産業の利益の増進のために活動している者に対して、ロビー活動、慈善事業、政治献金、及びその他の、条約第十三条の下で禁止、又はまだ禁止されていない全ての活動を含むたばこの生産、製造、市場シェア、販売経費、収益、及び他の全ての活動について定期的に情報を提出するよう求めるべきである。」と書かれているわけです。
事業者は公共でも慈善事業でもない。利潤の追求、出資者、株主への利益の配当が最大の使命です。日本では水道料金が条例で規制する範囲でしか上げられないから大丈夫だっていう意見もありますけど、料金が上げられない場合は、当然、サービスを低下させる以外、企業の収益守る方法ないですよね。 PFIのコンセッションでは、一回の契約で民間企業はインフラの運営を行う期間が数十年と長期にわたるものがある。
○大臣政務官(長坂康正君) 公益法人は、学術、技芸、慈善等の公益目的事業を的確に実施することができるものとして認定された民間の法人でございます。 公益法人がどのように事業活動を実施するかについては、基本的には法人自治の問題がございまして、本件についても法人において自主的に判断されるべきものと考えております。
それから、長時間労働で過労死すると先生は言いますけど、会社は長時間働いてもらわないともたないんです、慈善事業じゃないんですから、先生は甘いんですと、こういうふうに言われたことさえあります。それから、長時間労働がいけないと言いますが、ゆとり世代ですぐ会社を辞めてしまう根性のない若い社員がいけない、これは自分たちのことを言っているわけです。
このツーチー会というのは世界でも最大規模の慈善活動をやっている仏教系の団体ですけれども、この本拠が、今回地震があった花蓮市にあるということでございます。 我が国は、東日本大震災の恩義に対して今こそお返しをしなきゃいけないというふうに思います。